4月1日からの雇用保険料
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すべての雇用保険被保険者に適用
令和2年4月1日から、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となりますので、事業主様におかれましては、給与計算の際ご注意願います。
65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として、平成29年1月1日から令和2年3月31日までの...