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最低賃金をチェック!

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10月1日から順次改定されます

今年度も10月1日より順次、地域別最低賃金が改定されます。
最低賃金は、年齢や、パート、契約社員などといった雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されますので、今一度、最低賃金額や発効日をご確認願います。
※ 全国の最低賃金はこちら

ちなみに関西圏の最低賃金は下表のとおりです。

都道府県名 最低賃金時間額 発効年月日
滋賀県 868円 (866円) 令和2年10月1日
京都府 909円 (909円) 令和元年10月1日
大阪府 964円 (964円) 令和元年10月1日
兵庫県 900円 (899円) 令和2年10月1日
奈良県 838円 (837円) 令和2年10月1日
和歌山県 831円 (830円) 令和2年10月1日

※括弧書きは、令和元年度地域別最低賃金

上記の通り、関西では京都府と大阪府以外は最低賃金が改定されており、令和2年10月1日以降の勤務については、令和2年度の最低賃金を適用する必要があります。

最低賃金の制度につきましては、こちらをご参照願います。