最低賃金をチェック!
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10月1日から順次改定されます
今年度も10月1日より順次、地域別最低賃金が改定されます。
最低賃金は、年齢や、パート、契約社員などといった雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されますので、今一度、最低賃金額や発効日をご確認願います。
※ 全国の最低賃金はこちら
ちなみに関西圏の最低賃金は下表のとおりです。
都道府県名 | 最低賃金時間額 | 発効年月日 | |
---|---|---|---|
滋賀県 | 868円 | (866円) | 令和2年10月1日 |
京都府 | 909円 | (909円) | 令和元年10月1日 |
大阪府 | 964円 | (964円) | 令和元年10月1日 |
兵庫県 | 900円 | (899円) | 令和2年10月1日 |
奈良県 | 838円 | (837円) | 令和2年10月1日 |
和歌山県 | 831円 | (830円) | 令和2年10月1日 |
※括弧書きは、令和元年度地域別最低賃金
上記の通り、関西では京都府と大阪府以外は最低賃金が改定されており、令和2年10月1日以降の勤務については、令和2年度の最低賃金を適用する必要があります。
最低賃金の制度につきましては、こちらをご参照願います。