厚労省、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を策定
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厚生労働省は1月20日、表題の新ガイドラインを策定、公表しました。
労働時間の具体例
労働時間の「使用者の指揮命令下に置かれた時間」という考え方は以前からありましたが、これがより具体的に示されております(下記は、「労働時間」として取り扱われます)。
ア 使用者に指示された業務上必要な準備行為(所定の服装への着替え等)や業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間
イ 労働から離れることが保障されいない待機等の時間(いわゆる「手待時間」)
ウ 参加が業務上義務付けれている研修・教育訓練時間や使用者に指示された業務上必要な学習等を行っていた時間
上記により、使用者の指示により始業時刻前にミーティングや清掃を行っている場合も、監督行政としてはやはり「労働時間」として扱うことと思われます。
始業・終業時刻の確認・記録等
また、「始業・終業時刻の確認方法」の具体例として「パソコンの使用時間の記録」が新たに追加されました。
つまり、パソコンの「ログイン、ログアウトの時刻」により労働時間を捕捉するということです。この手法は実務上、従来から用いられておりましたが、ガイドラインに盛り込んだことで、より鮮明に監督行政の姿勢を打ち出したことと考えられます。
これらを踏まえますと、例えば始業時間の前に掃除等を義務付けている、あるいは自己申告制により始業・終業時刻を記録している等の企業様は、これを機に一度、所定労働時間を見直されたほうがよいでしょう。
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