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全国で最低賃金が改定されます

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令和元年10月1日より順次改定

全国の最低賃金が、令和元年10月1日より順次改定されます。
各都道府県における発効年月日は、下記リンク先をご確認願います。

地域別最低賃金全国一覧

※ なお、最低賃金は、発効年月日以降における勤務に適用されます。
また、最低賃金については、下記ご留意願います。

すべての労働者に適用

最低賃金は、地域内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

2種類の最低賃金

最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があり、両方の最低賃金が同時に適用される場合には、いずれか高い方の最低賃金額が適用されます。

最低賃金に次の賃金は含みません

1. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
2. 一カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)
3. 臨時に支払われる賃金(慶弔見舞金など)
4. 時間外・深夜労働および休日労働に対する賃金

最低賃金違反は無効

仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

罰則があります

最低賃金の違反については、
罰則があります。

最低賃金との比較

現在の賃金が最低賃金以上となっているかを調べるには、
こちらをご参照ください。