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4月1日からの雇用保険料

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すべての雇用保険被保険者に適用

令和2年4月1日から、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となりますので、事業主様におかれましては、給与計算の際ご注意願います。

65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として、平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は、高年齢労働者(※)に関する雇用保険料は免除されていました。

 

(※)保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く)を指します。

 

厚生労働省のリーフレット

 

ちなみに、令和2年4月1日以降において、資本金、出資金等の額が1億円を超える法人、保険業法上の相互会社等につきましては、雇用保険の被保険者資格取得届、被保険者資格喪失届等の手続において、電子申請が義務化されます。弊所では既に手続の電子申請に対応しておりますので、当該電子申請の義務化に不安をお持ちの事業所様につきましては、お気軽にお問い合わせください。