全国で最低賃金が改定されます
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令和元年10月1日より順次改定
全国の最低賃金が、令和元年10月1日より順次改定されます。
各都道府県における発効年月日は、下記リンク先をご確認願います。
地域別最低賃金全国一覧
※ なお、最低賃金は、発効年月日以降における勤務に適用されます。
また、最低賃金については、下記ご留意願います。
すべての労働者に適用
最低賃金は、地域内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
2種類の最低賃金
最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があり、両方の最低賃金が同時に適用される場合には、いずれか高い方の最低賃金額が適用されます。
最低賃金に次の賃金は含みません
1. | 精皆勤手当、通勤手当、家族手当 |
2. | 一カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど) |
3. | 臨時に支払われる賃金(慶弔見舞金など) |
4. | 時間外・深夜労働および休日労働に対する賃金 |
最低賃金違反は無効
仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
罰則があります
最低賃金の違反については、
罰則があります。
最低賃金との比較
現在の賃金が最低賃金以上となっているかを調べるには、
こちらをご参照ください。